探偵業の業務の適正化に関する法律について
興信所や探偵事務所が業務を行うときには、届出が必要であることをご存知でしょうか?今回は、探偵業に関わる法律の内容について簡単にお話ししたいと思います。
そもそも探偵業務というのは、他人の依頼を受けて特定の人の所在や行動についての情報を収集するために、面接による聞き込みや尾行、張り込みなどの調査を行い、その調査結果を依頼者に報告する業務のことをいいます。
そして、この探偵業務を営もうとする者は、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会に探偵業の届け出を行わなければなりません。また、この届出は名義貸しをすることはできません。
依頼人との契約の際に探偵業者は、調査の結果を犯罪行為や差別、違法行為のために用いない書面の交付を受けなければなりません。
悪徳の興信所や探偵事務所かどうかを見極めるポイントの1つに、依頼しようとする業者が探偵業の届出を行なっているかを確認することも大切です。
近年、なんでも依頼があると引き受ける、便利屋、なんでも屋と呼ばれるサービスが増えてきていますが、もし探偵業務と同様の業務を行う場合には、探偵業の届出が必要となります。
浮気調査や不倫調査のことなら、探偵業の届出のある業者に依頼しましょう!
(引用参考:神奈川県警察 「探偵業の業務の適正化に関する法律」の概要より)